相続とは、ある人の死亡によってその人の持っていた財産上の権利(不動産、動産やお金など)と義務(ローンなどの借金)が相続人に受け継がれる事です。
そして、不動産を所有している人の場合には、死亡した人(被相続人)から相続人に名義を変更する相続登記が必要となります。
この相続登記は急ぐ必要はあ りませんが、相続開始から何年も登記をせずに放置しておくと、
その間に更に相続人が亡くなってしまい、当事者の人数が増え、
スムーズに出来たはずの相続登 記も複雑になってしまいます。
出来るだけ早い時期に相続の登記をする事をお勧めします。  
遺産の分け方には、①遺言によるもの、②法定相続に よるもの、
③相続人全員の話し合いによる遺産分割等の方法があります。
 
相続の発生してからの手続きの流れ
 
死亡(相続手続きの開始) →7日以内に死亡届の提出 →3ヶ月以内に遺言書の存否の確認 →
遺言書検認申立書の作成 遺言書の効力の確認 遺言執行者選任申立書の作成 ※遺言書が存在し、
必要な場合のみ →相続財産の調査 ・財産目録の作成 ・相続人の調査 →相続の承認と相続放棄
(相続人の確定) ※必要な場合のみ → 4ヶ月以内に準確定申告 →
10ヶ月以内に遺産分割協議・遺産分割協議書等の作成※必要な場合のみ相続税の申告と納付 →相続登記